2. 交野市星田駅北(戸田建設)行政不服審査請求へ(令和2年9月)

 

星田北地区(20ha、地権者100名、業務代行者:大林組)に対しては本ニュース「C:ゼネコン支配のまちづくりと市民運動」で報告したように、令和元年6月大阪府に対して行政不服審査請求(2名)がなされた。

 

本件について、代理人の千葉直愛弁護士と連携して、星田北エリアまちづくり再考連絡協議会共同代表 岡市敏治が、業務代行者である大林組と交渉にあたり、次の条件で星田北地区土地区画整理組合と令和2年5月「和解」、審査請求書を取り下げた。

 

(1) 星田北地区において、星田高田線を「廃道」としない。

(2)審査請求人の仮換地指定先については、同請求人の意向をくんだ換地先に変更する。 

 

一方、星田駅北地区(25ha、地権者200名、業務代行者:戸田建設)においては、事態は泥沼化の様相を呈してきた(本ニュース「D:星田駅北まちづくりの理不尽)参照)。同地区の地権者5名は令和元年9月5日、大阪府に対し「行政不服審査請求書」を提出、現在口頭陳述が行われている。現地での開発工事は戸田建設のもと現在も進んでおり、審査請求人らは「強制執行停止」の手続きに入る。行政不服審査請求書は次の通り。

 

 (1)審査請求人5名の仮換地先は『照応の原則』に違反しており、「公共の福祉の増進に資する」とする土地区画整理法第2条に違反する。

 (2)F地区等の45%を保持する星田駅北役員とその家族が減歩率0%に対し、F地区に隣接または近接する2名の請求人の減歩率は34%と44%であり、不当・不公平である。

 (3)星田高田線の「廃道」について、星田北組合(業務代行者:大林組)が交野市長の要請も受けて「廃道」を回避したにもかかわらず、星田駅北組合(同:戸田建設)は「廃道」のまま。星田駅北総事業費99億円中35億円は国・府・市の補助金である。国民の税金を使いながら、公道を「廃道」とするのは、言語道断きわめて悪質・不当である。

 (4) 土地区画整理法の要件を満たさない本件仮換地処分は、憲法29条が認める財産権を違法に侵奪するものであり憲法違反(適用違憲)である。